認知症対策の最先端口座凍結を防ぐ相続対策も同時に5人に1人が認知症(65歳以上)

家族信託で認知症から
大切な財産を守る

認知症になると銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなります。
家族信託は「元気なうち」に準備する、最も柔軟な認知症・相続対策です

65歳以上の約5人に1人が認知症(2025年推計)。「まだ大丈夫」と思わず今すぐ準備を

今すぐ無料で専門家に相談する家族信託の解説書を見る

※相談は無料(PR・広告を含みます)

5人に1人

65歳以上の認知症発症率

50〜100万円

家族信託の初期費用

毎月1〜5万円

後見制度の維持コスト

無料

弁護士・司法書士への初回相談

認知症になってからでは遅い!家族信託は元気なうちに

意思能力が低下すると家族信託の締結ができません。65歳以上の約5人に1人が認知症(2025年推計)。 「まだ大丈夫」と思っているうちに準備するのが鉄則です。

家族信託 vs 成年後見制度 vs 遺言書の違い

目的・費用・自由度・認知症対応で比較

家族信託

おすすめ

初期費用

初期費用50〜100万円(公証・登記含む)

柔軟性

◎ 高い(本人の意思で設計)

認知症対応

◎ 認知症後も有効

相続対策

○ 可(受益者設定で対応)

裁判所関与

不要(当事者間で締結)

おすすめ対象

認知症前・資産管理・不動産オーナー

任意後見制度

初期費用

月額報酬1〜5万円(後見人)

柔軟性

○ やや高い(後見監督人あり)

認知症対応

◎ 認知症後に発動

相続対策

× 不可(相続対策は別途)

裁判所関与

必要(家庭裁判所への申立て)

おすすめ対象

認知症後の財産管理・判断能力が落ちた後

遺言書

初期費用

公正証書遺言5〜10万円〜

柔軟性

△ 死亡時のみ効力

認知症対応

× 認知症後は作成不可

相続対策

◎ 相続指定が主目的

裁判所関与

検認手続き必要(公正証書は不要)

おすすめ対象

死後の財産承継のみ

「50〜100万円」の内訳:何にいくらかかるのか

総額だけでは比較できないため、項目ごとに分解して整理しました(2026年8月時点の相場)

専門家のコンサルティング報酬

信託財産評価額の1%程度(最低30万円前後)

司法書士・弁護士による設計と契約書ドラフト。財産1億円を超える部分は0.5%程度に逓減する事務所が多い

信託契約書の公正証書化

3.5万〜10万円程度

公証人手数料は目的の価額で階層化される。信託財産が大きいほど上がる

信託登記の登録免許税

固定資産税評価額の0.4%(建物)/0.3%(土地・軽減措置適用時)

不動産を信託財産に入れる場合のみ。土地の軽減措置は適用期限があるため契約時点で要確認

信託登記の司法書士報酬

8万〜12万円程度(不動産1件あたり)

登録免許税とは別建て。複数物件があると件数分かかる

信託口口座の開設手数料

無料〜11万円程度

金融機関により大きく異なる。そもそも取り扱っていない金融機関も多い

契約後のランニングコスト

原則0円

受託者が家族なら報酬は不要にできる。ここが月額1万〜5万円が続く後見制度との最大の差

初期費用だけを見ると家族信託は高く見えますが、判断すべきは総額です。後見制度は専門職が後見人に就いた場合、月1万〜5万円の報酬が本人が亡くなるまで続きます。仮に月3万円で10年続けば360万円で、 家族信託の初期費用を大きく上回ります。逆に、信託財産が現金のみで少額、かつ想定される管理期間が短いなら、 家族信託の初期費用を回収できないこともあります。金額の大小ではなく「管理が何年続きそうか」で比べてください。

「家族信託と後見制度どちらが合うか」迷ったら専門家へ

家族の状況に合わせた
最適な対策を無料で相談

今すぐ無料で専門家に相談する

※相談料無料(PR・広告)

家族信託の設定:5ステップの流れ

1

専門家(司法書士・弁護士)への相談

信託の目的・委託財産・受託者・受益者を整理。費用の見積もりを取る。

2

信託契約書の作成

専門家が信託契約書のドラフトを作成。委託者・受託者・受益者が内容を確認・修正。

3

公正証書化(推奨)

公証役場で公正証書として作成。証拠力が高まり金融機関の対応がスムーズになる。

4

信託口口座の開設

受託者名義の信託専用口座を開設。信託財産と個人財産を明確に分離する。

5

不動産の信託登記(不動産がある場合)

法務局で信託登記を申請。所有権は受託者に移転し、受益権は委託者(=受益者)が保持。

契約前に必ず確認したい家族信託の落とし穴6点

家族信託は万能ではありません。契約してから気づくと修正に費用と時間がかかる論点を、条文・裁判例とあわせて整理しました。

1

信託した不動産の赤字は、他の所得と損益通算できない

租税特別措置法41条の4の2により、信託した不動産から生じた損失は「無かったもの」とみなされます。他の所得と相殺できないうえ、翌年以降への繰越もできません。修繕や空室で赤字が出やすい収益物件を信託する場合は、税負担が信託前より重くなることがあります。

2

受益者連続型には30年の期限がある(信託法91条)

「妻の次は長男、その次は孫へ」と受益権を承継させる設計は、信託設定から30年を経過した後に新たに受益権を取得した受益者が死亡した時点で終了します。何世代でも続けられる制度ではありません。数十年先まで見据えるなら、終了時の帰属先を契約書で必ず定めておく必要があります。

3

信託口口座を開けないと、分別管理が形骸化する

受託者には信託財産と固有財産を分けて管理する義務があります(信託法34条)。しかし信託口口座に対応する金融機関は限られ、開設できずに受託者個人名義の口座で管理するケースが起こります。この状態では、受託者が先に死亡したり破産したりした際に信託財産が差押えや相続の対象に巻き込まれる恐れがあります。金融機関の対応可否は、契約書を作る前に確認すべき項目です。

4

家族信託では身上監護ができない

家族信託が扱えるのは財産の管理・処分だけです。介護施設の入所契約、入院手続き、要介護認定の申請といった身上監護は成年後見制度の領域で、受託者には権限がありません。認知症対策として「財産は家族信託、身上監護は任意後見」と併用する設計が実務では一般的です。

5

遺留分の対象から外れるわけではない

信託を使えば遺留分を回避できるという説明は誤りです。遺留分を潜脱する目的で組まれた信託について、その一部を公序良俗違反として無効とした裁判例があります(東京地裁 平成30年9月12日判決)。相続人間の取り分が大きく偏る設計では、契約前に遺留分侵害額の試算をしておくのが安全です。

6

信託できない財産がある

農地は農地法の許可が前提となるため実務上ほぼ信託できません。借地権付き建物は地主の承諾が要り、預金債権そのものも信託できず、いったん金銭として信託財産に移す形をとります。年金受給権のような一身専属権も対象外です。「全財産をまとめて信託」はできないため、信託する財産と遺言で承継させる財産の切り分けが設計の要になります。

※本ページは一般的な制度解説です。個別の税務・登記の取扱いは財産構成や自治体・金融機関の運用で変わるため、実行前に司法書士・弁護士・税理士に確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託とは何ですか?わかりやすく教えてください

家族信託とは、財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に任せる契約です。認知症になって判断能力が低下しても、受託者が財産を継続管理できます。銀行口座の凍結を防ぎ、不動産の売却や管理も可能です。

Q2. 家族信託の費用はどのくらいかかりますか?

家族信託の初期費用は、信託財産の規模によりますが一般的に50〜100万円程度です。内訳は、司法書士・弁護士報酬(30〜60万円)、公正証書作成費用(5〜10万円)、信託登記費用(信託財産の0.2〜0.4%)などです。成年後見制度の月額報酬(毎月1〜5万円)と比べると長期的にはコストを抑えられることがあります。

Q3. 家族信託と成年後見制度どちらを選べばいいですか?

認知症になる前に準備できるなら家族信託が柔軟性が高く有利です。認知症がすでに進行している場合は任意後見(または法定後見)しか選択できません。家族信託は相続対策も兼ねられますが、成年後見は財産管理のみが目的です。専門家に相談して状況に合わせて選択してください。

Q4. 家族信託は誰でも設定できますか?

委託者(財産を任せる人)に判断能力が必要です。認知症が進行して意思能力がない状態では家族信託を締結できません。「親が元気なうちに」設定することが重要で、70〜80代でも意思能力があれば設定可能です。迷っているなら早めに専門家に相談することをお勧めします。

Q5. 家族信託を設定するのに受託者(管理を任せる家族)が必要ですか?

はい、家族信託では「受託者」となる信頼できる家族(通常は子ども)が必要です。受託者は財産の管理・処分を行う責任を担います。受託者は信頼性と判断力が求められますが、専門家(司法書士・弁護士)が内容をサポートするため、法律の知識がなくても問題ありません。

Q6. 認知症の親が既にいます。家族信託はできますか?

軽度の認知症であれば、意思能力が残っている場合は家族信託を設定できる可能性があります。ただし医師の診断書が必要になる場合があります。重度の認知症で意思能力がない場合は家族信託は困難で、法定後見制度が選択肢となります。現状を早めに弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

関連する終活・相続の相談窓口

相続税の申告・節税相談遺言書の作成・相談生命保険の相続税対策介護施設の選び方

家族信託・後見制度に関する詳細記事

家族信託

家族信託と任意後見の違い:どちらを選ぶべきか判断する方法

家族信託

家族信託の受託者になれる人・なれない人|要件と責任を詳しく解説

家族信託

家族信託の費用・税金・公正証書作成の全費用まとめ【2026年版】

家族信託

認知症の親の銀行口座凍結を防ぐ家族信託の活用法

家族信託

家族信託で自社株を承継する事業承継への活用法

法的制度

特別受益と寄与分で相続分はどう変わる?

信託制度の記事をもっと見る

家族信託・任意後見の準備
今すぐ専門家に無料相談

認知症になる前に。司法書士・弁護士が最適な方法を提案します。

今すぐ無料で専門家に相談解説書を確認する

※PR・広告を含みます