家族信託の費用・税金・公正証書作成の全費用まとめ【2026年版】
「家族信託を設定したいが、費用がどのくらいかかるか不安」という方は多いです。家族信託は遺言書と異なり、複数の手続きと専門家が関わるため、費用の把握が難しいのが実情です。本記事では、家族信託にかかるすべての費用を項目別に整理し、相場と節約のポイントを解説します。
家族信託の費用は大きく4つに分類される
家族信託の設定にかかる費用は以下の4つに分類されます。
| 費用の種類 | 概要 | |-----------|------| | 専門家への報酬 | 司法書士・弁護士・FPへの設計・作成費用 | | 公正証書作成費用 | 公証役場に支払う手数料 | | 登録免許税 | 不動産を信託財産にする場合の登記費用 | | 信託口口座の開設費用 | 信託用銀行口座の開設 |
1. 専門家への報酬(最も大きな費用)
家族信託の設計・契約書作成を依頼する専門家の種類と報酬の相場は以下の通りです。
司法書士に依頼する場合
| サービス内容 | 費用の目安 | |------------|-----------| | 信託設計コンサルティング | 10万〜20万円 | | 信託契約書の作成 | 10万〜30万円 | | 信託登記の申請 | 5万〜15万円 | | 合計 | 25万〜65万円程度 |
司法書士は信託登記(不動産の登記名義変更)と信託契約書の作成を一括して担当できるため、最も依頼しやすい専門家です。
弁護士に依頼する場合
複雑な家族関係・相続紛争リスクがある場合は弁護士が適切です。費用は司法書士より高め(30万〜100万円以上)になることが多いです。
信託コンサルタント(FP)に依頼する場合
設計のみを行うコンサルタントに依頼し、書類作成は司法書士と分業するケースもあります。コンサル費用:10万〜30万円程度。
費用が高くなるケース
- 信託財産が多い・不動産が複数ある
- 家族関係が複雑(再婚・認知・養子縁組等)
- 受益者連続型信託など高度な設計
- 相続税対策と組み合わせた設計
- 事業承継(自社株)を含む信託
2. 公正証書作成費用
信託契約書は公正証書で作成することが強く推奨されます(法的に必須ではありませんが、実務上ほぼ必須)。
公証人手数料の計算方法
公証人手数料は信託財産の価額によって決まります。
| 信託財産の価額 | 公証人手数料 | |-------------|-----------| | 1,000万円以下 | 1万7,000円 | | 1,000万円超〜3,000万円以下 | 2万3,000円 | | 3,000万円超〜5,000万円以下 | 2万9,000円 | | 5,000万円超〜1億円以下 | 4万3,000円 | | 1億円超〜3億円以下 | 4万3,000円+(超過額×1万3,000円/5,000万円) |
これに加え、信託契約書の正本・謄本の作成費用(1枚250円程度×枚数)がかかります。
例:信託財産3,000万円(不動産2,000万円+現金1,000万円)の場合
- 公証人手数料:約2万3,000円
- 正本謄本費用:約3,000〜5,000円
- 合計:約2万6,000〜2万8,000円
公証役場への費用自体は比較的小さく、全体の費用のうち最も大きいのは専門家への報酬です。
3. 信託登記の登録免許税
不動産を信託財産に含める場合、信託を原因とする所有権移転登記と信託の登記が必要です。
登録免許税の計算
| 登記の種類 | 税率 | |----------|------| | 所有権移転(土地・信託を原因) | 固定資産評価額 × 0.3%(土地の場合) | | 所有権移転(建物・信託を原因) | 固定資産評価額 × 0.4% | | 信託の登記 | 固定資産評価額 × 0.4%(建物)/ 0.3%(土地) |
例:土地評価額1,000万円・建物評価額500万円の場合
- 土地の登録免許税:1,000万円 × 0.3% × 2(移転+信託) = 6万円
- 建物の登録免許税:500万円 × 0.4% × 2(移転+信託) = 4万円
- 合計:10万円
信託終了時(相続後)の登記費用
信託が終了した際(委託者死亡後)に、信託財産を帰属権利者(相続人)に移転する際にも登録免許税がかかります。
- 土地:固定資産評価額 × 0.4%
- 建物:固定資産評価額 × 0.4%
4. 信託口口座の開設費用
信託財産の金銭(現金・預貯金)を管理するための専用口座(信託口口座)を開設します。
信託口口座とは
受託者の個人口座ではなく、「受託者○○(信託名義)」として開設する専用口座です。受託者が死亡・破産しても信託財産として保護されます。
費用の目安
| 金融機関の種類 | 開設費用の目安 | |-------------|-------------| | 信託銀行 | 無料〜数十万円(取り扱いにより異なる) | | 地方銀行・信用金庫 | 無料〜数万円 | | ネット銀行 | 多くは非対応 |
信託口口座を開設できる金融機関は限られており、事前確認が必要です。
家族信託の税金の取り扱い
信託設定時の税金
家族信託の設定(委託者が信託財産を受託者に移転する行為)は、基本的に課税対象になりません。ただし、委託者と受益者が異なる場合(他益信託)は贈与税が課税されます。
自益信託(委託者=受益者):課税なし 他益信託(委託者≠受益者):受益者に贈与税が課税
信託期間中の税金
信託財産から生じた収入(家賃・配当等)は、受益者が確定申告します(原則として委託者が受益者であれば委託者が申告)。
信託終了時の税金
委託者(親)が死亡して信託が終了し、信託財産が帰属権利者(子)に移転する際は、通常の相続と同様に相続税が課税されます。
費用の節約ポイント
1. 信託財産をシンプルにする
財産の種類が多いほど設計が複雑になり費用が高くなります。必要最低限の財産を信託財産とすることで費用を抑えられます。
2. 複数の専門家に見積もりを取る
司法書士や弁護士によって報酬体系は異なります。2〜3社に見積もりを依頼し比較しましょう。
3. 公証役場への持ち込みを検討する
専門家に依頼せず、自分で信託契約書を作成して公証役場に持ち込む方法もあります。ただし、法律上の不備が生じるリスクがあるため、専門家チェックは必須です。
家族信託の設計・費用についての詳しい相談は、家族信託の専門家無料相談をご活用ください。
総費用のシミュレーション
ケース1:自宅(評価額2,000万円)+現金1,000万円の信託
| 費用項目 | 金額 | |---------|------| | 司法書士報酬(設計〜登記) | 30万〜50万円 | | 公証人手数料 | 約2万3,000円 | | 登録免許税 | 約6万〜10万円 | | 信託口口座開設 | 0〜数万円 | | 合計 | 約40万〜65万円 |
ケース2:賃貸マンション(評価額5,000万円)の信託
| 費用項目 | 金額 | |---------|------| | 司法書士報酬 | 50万〜80万円 | | 公証人手数料 | 約4万3,000円 | | 登録免許税 | 約15万〜25万円 | | 信託口口座開設 | 0〜数万円 | | 合計 | 約70万〜110万円 |
まとめ
家族信託の設定費用は信託財産の規模・複雑さによって大きく異なりますが、目安として30万〜100万円程度を想定しておくとよいでしょう。費用は一度だけかかるものですが、認知症になった後の財産凍結・家族の紛争リスクを防ぐ保険として考えると、十分に価値のある投資と言えます。
家族信託の費用・設計についてのご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
最終更新日:2026年4月