認知症の親の銀行口座凍結を防ぐ家族信託の活用法
「親が認知症になったら、銀行口座からお金を引き出せなくなった」というケースが急増しています。日本の金融機関は本人の意思確認ができない場合、口座を事実上凍結する運用をしています。これにより、介護費用・施設入居費・生活費が払えなくなるという深刻な問題が生じます。本記事では、認知症による口座凍結の仕組みと、家族信託を活用した予防策を解説します。
認知症になると起こる「口座凍結」問題
なぜ口座が凍結されるのか
銀行は本人確認と本人の意思に基づく取引を原則としています。本人が認知症で判断能力を失うと、銀行は「本人の意思による取引」とみなせないため、以下の取引を制限します。
凍結後にできなくなること
- 窓口での預金引き出し
- 定期預金の解約
- 振込・送金の手続き
- 各種契約の変更
なお可能なこと(限定的)
- ATMでのカード入出金(本人または家族による場合)
- 自動引き落とし(継続中のもの)
家族でも引き出せない理由
「家族なのになぜ引き出せないのか」と思う方も多いですが、家族であっても法律上は他人の口座から預金を引き出す権限はありません。銀行が家族の引き出しに応じた場合、後で別の相続人から「不正引き出し」と訴えられるリスクがあります。
口座凍結が問題になる具体的なシーン
【ケース1:介護施設への入居時】
親の施設入居費(月20万〜30万円)を親の口座から払おうとしたが、
認知症を理由に銀行が拒否。子供が立て替えることに。
【ケース2:自宅の修繕費】
認知症の親名義の家が老朽化。修繕費を親の口座から出せず、
子供が自費で負担。他の兄弟から不公平と言われトラブルに。
【ケース3:相続税の納税資金】
親が亡くなったが、生前に口座凍結されていたため、
預金が動かせず相続税の納税が困難に。
家族信託で口座凍結を防ぐ仕組み
家族信託の基本的な流れ
1. 親(委託者)が元気なうちに信託契約を締結
↓
2. 子(受託者)が信託口口座を開設し、親の財産を移す
↓
3. 親が認知症になっても、子が信託口口座から自由に出金可能
↓
4. 介護費用・施設費・修繕費などを子が管理・支払い
信託口口座とは
信託口口座は「○○(受託者名)信託口」という名義の特殊な銀行口座です。口座名義は受託者(子)ですが、信託財産専用口座であるため、受託者の個人財産とは法的に区別されます。
信託口口座の特徴
- 受託者が自由に入出金できる(親の認知症に関係なく)
- 受託者が死亡・破産しても信託財産は守られる
- 一般的な普通口座とは別に管理される
家族信託で防げること・防げないこと
| 項目 | 家族信託で対応可否 | |------|-----------------| | 銀行預金の凍結防止 | 対応可(信託口口座) | | 介護費用の支払い | 対応可 | | 不動産の管理・売却 | 対応可 | | 施設入所契約の締結 | 対応不可(身上監護は対象外) | | 年金の受取り | 対応不可(年金は信託財産にできない) |
家族信託の設定ステップ
ステップ1:専門家に相談・設計(1〜2カ月)
司法書士・弁護士などの専門家に依頼し、家族の状況に応じた信託設計を行います。信託財産の範囲・受託者・信託の目的・終了条件などを決めます。
ステップ2:信託契約書の作成(公正証書)
公証役場で公正証書として信託契約書を作成します。公正証書にすることで、契約の法的効力が高まり、後のトラブルを防ぎやすくなります。
公証役場で必要なもの(一般的な例)
- 委託者・受託者の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印または実印)
- 信託契約書の原案(専門家が準備)
- 公証人手数料
ステップ3:信託口口座の開設
受託者が信託口口座を開設できる金融機関を選定し、口座を開設します。すべての金融機関で対応しているわけではないため、事前確認が必要です。
信託口口座を開設できる主な金融機関(例)
- 一部の地方銀行・信用金庫
- 一部の信託銀行
ステップ4:信託財産の移転
親(委託者)の預貯金を信託口口座に移します。不動産が含まれる場合は「信託を原因とする所有権移転登記」を行います。
ステップ5:受託者が財産管理を開始
信託口口座への移転が完了したら、受託者(子)が財産管理を正式に開始します。親が認知症になる前から管理権限を持つことができ、スムーズな移行が可能です。
いくらの財産を信託財産にすべきか
信託口口座に移す金額は、介護・生活費として必要な見込み額を目安にします。
目安の計算(例)
施設費用:20万円/月 × 12カ月 × 10年 = 2,400万円
在宅介護費:5万円/月 × 12カ月 × 5年 = 300万円
生活費・その他:100万円(予備費)
合計:約2,800万円を信託財産とする
全財産を信託財産にする必要はありません。介護・生活費として使う想定の金額を中心に設定し、残りは通常の口座や相続方法で対応するのが現実的です。
家族信託の設計・口座凍結対策についての詳しいご相談は、家族信託の専門家無料相談をご利用ください。
認知症になってからでは手遅れになる
最も重要なポイントは、家族信託は判断能力があるうちにしか設定できないという点です。
認知症が進行して判断能力が失われた後では、信託契約を締結することができません。その場合は、家庭裁判所への申し立てが必要な法定後見制度しか選択肢がなくなります(手続きに数カ月〜1年かかり、毎月の報告義務も発生)。
家族信託を検討すべきサイン
- 親が「もの忘れが増えてきた」と感じ始めた
- 親が70歳以上になった
- 親が認知症と診断されたが、まだ軽度
- 親が施設入居や介護について考え始めた
早めに動くことが、家族全員の安心につながります。家族信託のご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
まとめ
認知症による口座凍結は、「突然介護費用が払えなくなる」という緊急事態を招きます。家族信託を事前に設定しておけば、認知症になっても受託者(子)が信託口口座から必要な費用を支払い、不動産の管理・売却も継続できます。
「まだ早いかな」と思っているうちに動き出すことが、家族信託の最大の成功条件です。専門家に相談するだけなら無料でできますので、まずは一歩踏み出してみましょう。
最終更新日:2026年4月